1997-11-19 第141回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
一九六〇年には、アチソン・吉田合意は事実上、国連軍の朝鮮駐留期間中延長され、両国政府は安全保障協議委員会の準備会議の覚書の形の秘密取り決めの交渉をおこなった。その覚書では、朝鮮における国連軍が攻撃された場合には、「そのような攻撃にたいして国連軍統一司令部のもとで在日米軍によって即時実施される必要のある」戦闘作戦は、事前協議なしに実施されるであろう。と記述されています。
一九六〇年には、アチソン・吉田合意は事実上、国連軍の朝鮮駐留期間中延長され、両国政府は安全保障協議委員会の準備会議の覚書の形の秘密取り決めの交渉をおこなった。その覚書では、朝鮮における国連軍が攻撃された場合には、「そのような攻撃にたいして国連軍統一司令部のもとで在日米軍によって即時実施される必要のある」戦闘作戦は、事前協議なしに実施されるであろう。と記述されています。
○説明員(庄司新治君) 先ほども申上げましたように、平和条約に基くアチソン・吉田交換文書による精神を尊重いたしまして、そういうふうな措置をしておるのでございます。
その駐留しておるのは条約というものに基かないで、アチソン・吉田交換公文によるもの、あるいはまた平和条約による日本の国連に協力しなければならないという条項等が含まれて日本に駐留いたしておると存じておるのであります。
もちろんアチソン・吉田書簡によりまして、日本も国連軍の行動に協力するということは書いてある。しかしながら、日本のみ世界万国のまだ認めておらず、また決して認められそうもないような、広大な治外法権を認めなくちやならぬということは書いてない。吉田・アチソン書簡にそんなことは一つも書いてない。
○成田委員 午前中の外務大臣の答弁で、アチソン・吉田書簡の協力の義務というものの内容を、だれかが質問しましたときに、国連加盟国の義務が最大限の意味で、この程度までは負わなければいけないという御答弁があつたのであります。
ところがアチソン・吉田書簡は、御承知のように、国際連合軍を日本国内及びその附近において支持することを日本国が許し、かつ容易にすること、また日本の施設及び役務云々とあるのですが、この支持するということは、それでは駐屯という権利を含んでおるのかどうか、御解釈を承りたい。
それについて先ほどお話がありましたが、七月二十七日がちようど、九十日間でこのアチソン・吉田の覚書交換が終了すると思いますが、なおこれを継続なさる御意思がありますか。それとも何かの方法で打切りになさいますか。この点最後に御返答願つておきたいと思います。
○加藤(充)委員 さつき問題になつたアチソン・吉田交換公文によるサポートという一札ですが、サポートするという一札をとられているということ、そういう文書に基いて国連軍に対する協力義務というものができたということになれば、さつき言つたように、特約ということがあつて、国際法上の原則というようなことが、こういうような特約で除外されたということになるのか。
安全保障條約署名に際しまするアチソン・吉田交換公文によりますれば、平和條約第五條によつて、日本が国連に対しまして、国連憲章に従つてとる行動についてあらゆる援助を與えることを約しておりまするから、平和條約の発効後も、国連加盟国の軍隊が極東における国連の行動に従事する場合には、加盟国がこのような軍隊を日本国内及び附近において支持することを許し、且つ容易にすることを約しております。
○團伊能君 国連軍の関係は、サンフランシスコで調印されましたアチソン吉田交換公文の中に国連軍に関する文字がございますのは御承知の通りでございますが、只今におきましては国連軍は一般の国連憲章にある場合以外に、日本国としては特別な取りきめというものはまだ行われていないのでありますか。
というのは例のアチソン・吉田の間に交換された公文書、あの中にもその侵略者という言葉が又大きく現われて来ておる。そうして我々は朝鮮において武力侵略が行われたというのを見て来たというような言葉が使われているのであります。そこで朝鮮において武力侵略が行われた。武力侵略はどちらのほうが最初に行なつたかということは言つておらない。
○石原(幹)政府委員 これもアチソン・吉田交換公文の中に、「日本の施設及び役務の使用」云々と書いてあるのでありまして、「日本国内及びその附近において支持することを日本国が許し且つ容易にする」という前提のもとに立つておるのでありまして、いろいろの便宜を与えるということは、これは日本の当然の責務であろうと思います。
殊に実際問題といたしますると、このアチソン・吉田交換公文によつてカバーされる部隊は、実は今の意味でカバーされる部隊は国連軍部隊の大部分であるところの米軍ではないのでありますから、大体においていわゆる英濠軍ということになる。ところが英濠軍自身は今まで占領軍として日本に確かに駐留しておりました。
勿論朝鮮動乱ということだけを考えてみれば、特定ではあるけれども、その期間が長くないだろうということを希望的に言うわけですが、併しアチソン、吉田交換公文によれば、必ずしも現在の特定の朝鮮動乱だけでなくつて、今後とも不幸にして極東方面において国際平和が擬乱されたような場合にも、国連軍部隊に今言つたような便宜を與えるという包括的な承認になつておるわけですから、従つて問題は期間の長さというよりも、むしろ中心
そこでそういういろいろな考え方なり、事態なりを総合いたしまして、要するに、わが国と、朝鮮に軍隊を出動させております国際連合加盟の若干の国との間で、わが国の施設及び役務を提供するということについての何らかの話合いのできているのは、現在ではアチソン・吉田交換公文以外にはない。
少くともアチソン・吉田交換公文というようなもののとりかわされていない国との関係につきましては、そう解釈するよりしかたがないと思うのですが、この点いかがでしようか。
○黒田委員 今までの質疑の経過によりまして明らかになつたところを結論的に申し上げてみますと、要するに日本が国際連合加盟国で今朝鮮において行動しております国に施設及び役務を与えて来、また与えつつあるのは、アチソン・吉田交換公文のことは別といたしますれば、日本は国際連合加盟国でありませんから、正式に勧告を受けるということはあり得ないのであるけれども、しかし国際連合の精神を尊重していわば自発的に協力しておるという
日本の占領軍としての異常の活動の場合は別の條件によつてなされておるのでありまして、そのことはアチソン・吉田交換公文にも書いてございまして、今後そういう場合の国連軍としての活動に伴う経費の分担等は別に協定すると言つているのは、やはりその趣旨であると存ずるのであります。
○政府委員(三宅喜二郎君) 只今のお尋ねは御尤もかと存ずるのでございまするが、そのアチソン・吉田交換公文で日本が承認いたしておりますのは、原則的に国連軍が日本或いはその附近におきまして軍隊を駐屯せしめるような場合は、日本はそれを承認する、それを支援するということを言つておるのでございまして、具体的の場合に然らばどの軍隊であるか、その軍隊がどの地域を使用するか、どういう條件であるかということは、個々の
○曾祢益君 私もその意味ならば実はアチソン・吉田交換公文がなくとも、講和條約の正式的な解釈からいつて、国連軍が、不幸にして講和條約が効力を発生した後にまだ朝鮮動乱が続いておるというようなことを一応予想しての念のための規定というような意味で、ただ切替えるときに全然国連軍の根拠がなくなるということでは困るという意味で注意的に作つたものであるかように解釈しているんです。
そこで我々はこの希望等がわかりました上で、国内の情勢に適するように、そしてアチソン、吉田交換公文の趣旨に叶うような程度に、これに対して便宜を供與する等の方法を講じよう、こう考えて只今待つておるところでございます。
○岡崎国務大臣 これはそれと性質が違いまして、国連軍が現に朝鮮において国連の総会の勧告に基いてとつておる措置については、日本政府はアチソン・吉田間の交換公文によつて、これに協力するということになつておりまして、これは一つの別の問題であります。日本は国連にはまだ加盟しておりませんけれども、しかし国連の機関なりあるいは国連の代表者なりが、現に日本に駐在しておる、これは国連の人員であります。
その次に伺いたいのは、安全保障条約の第三条におきまして、軍の配備を規律するということを両国間の政府の行政協定できめることは、すでに本文のみならず九月七日アチソン・吉田書簡におきましても内容といたしましてはその軍の配備を規律するということを両国政府がきめるということは、すでに両書簡に声明をいたされてあります。
若し政府の態度が国連憲章に徹するならば、飽くまでも、例えば朝鮮事変のような問題については、これは現在は、そういう態度がとれないでしようけれども、講和発効後において、むしろ戦争を回避する方向、これをやめる方向、そういう方向にあらゆる努力をするのが、国連憲章参加の最大の我々は資格だと、こういうふうに思うのでありますが、現在アチソン、吉田交換文書によつて、すでにこれは日本が国連軍との條約を結ぼう、これはこの
今行われている行政協定の内容は、聞いてもきようはちよつと答えられないと思いますからこの次にしますが、アチソン・吉田交換文書によつて国連軍の日本駐留の問題が覚書となつております。今行われておる行政協定というものは、安全保障条約に基いてアメリカ軍が日本に駐留することについての行政協定である。ところがこのアチソン・吉田交換文書によりますと、アメリカ軍のほかに国連軍というものがある。
○梨木委員 私の方も風早君から出ておるのでありますが、これはこの間のB二九の墜落の問題にも触れるわけでありますが、一般的に申しまして、講和條約に調印し、国会でそれを承認した後におけるアメリカ軍により日本国民に加えられたいろいろな損害に対する補償の問題は、講和條約についての審議の際に明らかになつたように、アチソン・吉田交換文書によりまして、日本が国連にあらゆる援助を過去においても与えて来た、また現在も
○兼岩傳一君 昨日非常に我々が議事に疲れたりしていたときに、突然私がかねてから問題にしておりましたアチソン・吉田の交換公文に関する質問に対する答弁を、草葉次官が平素の声に似合わず細い声でやられた。私も気が付いたので聞き質したところが、あに計らんや、ああいう重大な問題をほそぼそした声でごまかしてしまおうという意図で、ああいう発言をされたということは私は非常に遺憾に考えるのです。